社会福祉士・精神保健福祉士から
サビ管になるには?経験の活かし方
社会福祉士も精神保健福祉士も、サビ管の国家資格ルートに入る23資格の1つです。相談支援または直接支援が通算3年以上、かつ資格に基づく業務が通算3年以上で実務経験を満たします。
相談援助が本業なら、相談支援の業務として通算5年の経路も使えます。2つの経路のどちらを使ってもよく、早く満たせるほうを選べます。
実務経験のほかに、基礎研修と実践研修の修了が必要です。
- 国家資格の経路
- 相談支援・直接支援3年以上 + 資格の業務3年以上
- 相談支援の業務の経路
- 通算5年以上(資格を取る前の期間も入る)
- 病院の相談室の職歴
- 両資格とも(一)fの相談支援の業務に入る
- 直接支援の職歴
- 両資格とも5年経路に合算できる
- 研修
- 基礎研修 → 実践研修(更新研修は5年度ごと)
目次
相談援助の仕事をしてきた人にとって、サビ管は近い位置にある職種です。社会福祉士と精神保健福祉士は、実務経験の数え方で二重に有利になります。ここでは、どの経路がいちばん早いかを告示の原文から整理します。
社会福祉士・精神保健福祉士にはどの経路が使えるか
社会福祉士も精神保健福祉士も告示の23資格に入るので、3年+3年の国家資格の経路を使えます。
それだけではありません。相談援助が本業の人は、相談支援の業務として通算5年の経路にも乗ります。どちらの経路を使ってもよく、早く満たせるほうを選べます。
| 経路 | 必要な期間 | 数え方のポイント |
|---|---|---|
| 国家資格の経路 | 3年 + 3年 | 相談支援または直接支援が通算3年以上、かつ資格に基づく業務が通算3年以上です。資格の業務は、資格を取ったあとの期間で数えます。 |
| 相談支援の業務の経路 | 通算5年以上 | 相談支援の業務そのものに資格の要件はありません。資格を取る前の相談員時代も数えられます。 |
出典:厚生労働省 平成18年厚生労働省告示第544号 イ(1)(2026-08-31確認) 原文 ↗
どちらが早いかは経歴で決まります。資格を取ってからの相談援助が3年以上あるなら、3年+3年が最短です。資格を取る前の相談員経験が長い人は、通算5年の経路のほうが先に届くことがあります。
23資格の一覧と要件の全体像は、サービス管理責任者(サビ管)になるにはにまとめています。
相談援助の職歴はどこまで実務経験に入るか
相談支援事業所や福祉事務所、地域包括支援センター、病院の相談室などでの相談援助が入ります。
告示は、相談支援の業務にあたる職場を(一)のaからfに並べています。
- a 相談支援事業所(一般・特定・障害児)、地域生活支援事業、居宅介護支援事業など
- b 児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センターなど
- c 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設・更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターなど
- d 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
- e 特別支援学校
- f 病院、診療所(条件つき)
介護分野の職場も対象に挙がっています。地域包括支援センターは(一)cに、居宅介護支援事業は(一)aに入っています。障害分野の職歴だけで数える必要はありません。
fの病院・診療所だけは、誰の期間でも入るわけではありません。次のどれかに当たる人に限られます。
- 社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する人
- 相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了するなどした人
- 23の国家資格のどれかを持つ人
- aからeまでの職場での従事期間が1年以上ある人
社会福祉士と精神保健福祉士は23資格に入るので、この条件を最初から満たします。医療ソーシャルワーカーとして相談室で働いた期間は、相談支援の業務として数えられます。
直接支援の期間の扱いにも、両資格の利点があります。告示の(二)は、社会福祉主事任用資格者等が行った直接支援の業務を5年経路に合算します。社会福祉士は、社会福祉法第19条第1項第3号に名指しされています。精神保健福祉士も、第5号を受けた省令で同等の者と定められています。つまり、どちらの資格もこの区分に当たります。生活支援員として介護や訓練にあたった期間も、相談援助の期間と合算して5年で数えられます。
職場ごとの詳しい一覧と180日換算の扱いは、サビ管の実務経験の数え方にまとめています。
最短で何年になるか
資格を持って相談援助の業務に3年従事していれば、実務経験は最短3年で満たせます。
同じ期間を、相談支援の業務と資格に基づく業務の両方に数える形です。この重複算定を認めるかは都道府県の運用によります。千葉県は同一期間での算定を認めています。
| 経歴 | 職歴の区分 | 最短の目安 |
|---|---|---|
| ① 相談支援専門員相談支援事業所 | (一)a 相談支援の業務 | 3年資格取得後の期間が3年未満なら通算5年の経路で数える |
| ② 医療ソーシャルワーカー病院・診療所の相談室 | (一)f 相談支援の業務。両資格とも条件を満たす | 3年資格を取る前の期間の扱いは申請先で確かめる |
| ③ 施設の生活相談員障害者支援施設・老人福祉施設など | 相談援助は(一)c。介護が中心の期間は(二)直接支援 | 3年相談と介護が混ざっていても5年経路に合算できる |
出典:厚生労働省 平成18年厚生労働省告示第544号 イ(1)(2026-08-31確認)。同一期間の重複算定は都道府県の運用による(千葉県は可) 原文 ↗
表の年数は、実務経験の話です。サビ管として配置されるには、このほかに基礎研修と実践研修の修了が必要です。基礎研修は、実務経験の年数に達する2年前から受けられます。研修を含めた全体の流れは、サビ管研修の全体像で確かめてください。
相談援助の職歴は、証明書の書き方で判断が割れやすいところです。「相談業務」とだけ書かず、相談室・地域連携室といった部署名と、助言・指導の中身まで書いてもらうと審査が早く進みます。
病院や地域包括支援センターの職歴を出すときは、対象の告示の記号((一)cやf)を申請先に先に伝えると話がかみ合います。
※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。
相談支援専門員とサビ管はどんな関係か
相談支援専門員の仕事は相談支援の業務に当たり、その期間はサビ管の実務経験に数えられます。
2つの職種は、実務でも隣り合っています。相談支援専門員はサービス等利用計画を作り、サビ管は個別支援計画を作ります。サビ管は作った計画を、本人と相談支援事業者へ交付します。日常的にやり取りする相手です。
更新研修の場面でもつながっています。サビ管の実践研修を修了した人は、相談支援専門員として従事している期間も更新研修の受講対象になります。サビ管を離れて相談支援の側に移っても、更新研修を受け続けられる組み合わせです。
1人で両方を兼ねられるかは、事業所の体制と指定権者の扱いによります。兼務の可否はサビ管の兼務ルールで整理しています。
次に読むもの
- サービス管理責任者(サビ管)になるには … 要件と最短ルートの全体像
- サビ管の実務経験の数え方 … 対象の職場一覧と180日換算
- サビ管研修の全体像 … 基礎研修から更新研修までの流れと申込み
よくある質問
実務経験証明書のテンプレートと書き方
実務経験証明書のひな形(Word・PDF)に、項目ごとの記入例と、退職した職場への依頼文例を添えています。
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