サビ管の「これで合っているか」に答えます

インテークとは?障害福祉の初回面接
アセスメントとの違いと記入例

最終更新|制度基準日
執筆:徳永 崇志(就労継続支援B型事業所の運営者)
初回公開
要点

インテークは、相談を受け付けて主訴を聞き、支援を始めるかを本人と決める最初の面接です。受理面接・初回面接とも呼ばれます。法令の用語ではなく、相談援助(ソーシャルワーク)の用語です。

アセスメントは、計画を作るために、能力・環境・日常生活全般の状況などを評価して、希望する生活と課題を把握する工程です。障害福祉サービスでは、サービス管理責任者が利用者に面接して行うと条文が定めています。

インテークの段階について条文が求めているのは、重要事項を記した文書を渡して説明し、同意を得ることです。受給者証での確認や、正当な理由なく利用を断らないことも定められています。

呼び方
受理面接・初回面接・インテーク面接
法令上の扱い
「インテーク」という語は指定基準にない。利用申込み時の手続きは定めがある
アセスメントとの違い
インテークは支援を始めるかを決める段階。アセスメントは計画を作るための把握
シートの様式
国の統一様式はない
収録している記入例
生活介護の申込み1人・放課後等デイサービスの申込み1人(すべて架空)
制度基準日2026.10.29
根拠:指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第9条・第11条・第14条・第36条・第58条/指定計画相談支援基準(平成24年厚生労働省令第28号)第5条・第15条/指定通所支援基準(平成24年厚生労働省令第15号)第12条・第17条・第27条
目次

インテークは、福祉の相談で最初に行う面接のことです。アセスメントと混同されやすいのですが、目的も、条文での扱いも違います。この記事では、障害福祉の相談支援専門員、サービス管理責任者(サビ管)、児童発達支援管理責任者(児発管)の場面に絞って整理します。

条文で確かめられることと、現場で一般に使われている進め方は、できるだけ分けて書いています。

インテークとは何か

インテークは、相談を受け付けて主訴を聞き、支援を始めるかを本人と決める最初の面接です。

英語の intake は「受け入れ」「取り込み」を意味します。福祉では、相談に来た人の話を受け止める段階を指し、受理面接、初回面接、インテーク面接とも呼ばれます。

インテークで行うことは、おおむね次の4つです。

  • 本人が何に困っていて、何を望んでいるか(主訴)を聞く
  • 急いで対応すべき事情がないかを確かめる
  • 事業所やサービスでできることを説明する
  • 支援を始めるかどうかを、本人が決められるようにする

「インテーク」は法令の用語ではありません。指定障害福祉サービス基準、指定計画相談支援基準、指定通所支援基準のどれにも、この語は出てきません。条文が定めているのは、利用の申込みを受けたときの手続きのほうです。中身は次の節以降で扱います。

用語としては、相談支援専門員の研修で使われています。例として、宮城県の令和8年度の相談支援従事者初任者研修のカリキュラムがあります。演習の獲得目標に「受付及び初期相談(インテーク)、契約の各場面で求められる実践的な技術」が挙がっています。

インテークとアセスメントは何が違うのか

インテークは支援を始めるかを決める段階で、アセスメントは始めると決めたあとに計画を作るための把握です。

アセスメントは条文で定義されています。能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等を評価し、それを通じて希望する生活や課題等を把握すること、という定義です。サビ管が利用者に面接して行うことも定められています。

インテークには、こうした定義がありません。そのため、2つの違いは次のように整理できます。

インテークとアセスメントの違い(障害福祉サービスの事業所の場合)
項目インテークアセスメント
目的主訴を聞き、支援を始めるかを本人と決める個別支援計画を作るため、希望する生活と課題を把握する
時期利用の相談・申込みの段階利用を決めたあと、計画の原案を作る前
行う人条文に定めはない。管理者や相談員が受けることもあるサービス管理責任者
条文の定め「インテーク」の語はない。申込み時の説明と同意、受給者証の確認などは定めがある第58条第2項〜第4項で定義と面接を定めている
聞く深さ主訴と、支援を始めるかの判断に要ることまで生活全般。計画のどの欄に使うかを説明できる範囲まで
記録の行き先受付の記録。アセスメントの面接の材料になる個別支援計画の原案

出典:厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第9条・第14条・第58条第1項〜第5項(2026-10-29確認) 原文 ↗

アセスメントは一度で終わりません。条文はモニタリングを「利用者についての継続的なアセスメントを含む」ものと定めています。インテークは、最初の1回に限った段階です。

現場では、インテークとアセスメントの面接を同じ日に続けて行うこともあります。その場合も、記録は分けておきます。インテークの記録は「申込みを受けた経緯」、アセスメントの記録は「計画の根拠」として、あとで見返す目的が違うからです。

相談支援・サビ管・児発管では、インテークの位置はどう違うのか

相談支援専門員はサービス等利用計画を作る前に、事業所は利用申込みを受けたときに、インテークを行います。

障害福祉サービスを使い始めるまでには、2つの入口があります。1つは相談支援事業所で、もう1つはサービスを提供する事業所です。それぞれの面接について、条文は次のように定めています。

立場ごとの、インテークのあとに続く面接の定め
立場申込みを受けたときの定めそのあとのアセスメントの面接
相談支援専門員計画相談支援運営規程の概要などの重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得る(第5条)利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する(第15条第2項第7号)
サービス管理責任者障害福祉サービスの事業所重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得る(第9条)。受給者証で支給決定の有無などを確かめる(第14条)利用者に面接する(第58条第4項)
児童発達支援管理責任者児童発達支援・放課後等デイサービス重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得る(第12条)。通所受給者証で確かめる(第17条)通所給付決定保護者及び障害児に面接する(第27条第3項)

出典:厚生労働省 指定計画相談支援基準(平成24年厚生労働省令第28号)第5条・第15条/指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第9条・第14条・第58条/指定通所支援基準(平成24年厚生労働省令第15号)第12条・第17条・第27条・第71条(2026-10-29確認) 原文 ↗

面接する相手は、立場によって違います。事業所のアセスメントで条文が面接の相手に挙げているのは、利用者本人です。相談支援専門員のアセスメントは、利用者とその家族に面接します。児発管は、保護者と子どもの両方に面接します。

インテークの面接でも、この違いを意識しておくと、あとのアセスメントにつなげやすくなります。事業所のインテークで家族だけが話して終わったら、本人の言葉を聞く機会を別に作ります。

相談支援専門員のインテーク

計画相談支援では、インテークのあとにアセスメント、サービス等利用計画案の作成が続きます。相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問してアセスメントを行います。

計画案を作り始めるときは、地域の事業者のサービス内容や利用料の情報を、利用者や家族に適正に提供することも求められています。インテークで「どの事業所がよいか分からない」と聞いたら、この段階につながります。

サビ管・児発管のインテーク

事業所のインテークは、多くの場合、見学や体験の申込みから始まります。支給決定がすでに出ている人もいれば、まだ申請していない人もいます。

支給決定を受けていない人から申込みがあったときの定めもあります。本人の意向を踏まえて、速やかに支給の申請が行われるよう援助することが求められています。インテークで受給者証の状況を必ず確かめるのは、このためです。

インテークの段階で、条文が決めていることは何か

重要事項の説明と同意、受給者証の確認、正当な理由のない提供拒否の禁止、情報提供の文書による同意などです。

事業所の立場で、インテークに関わる定めを並べると次のとおりです。表の条文は、第93条(生活介護)や第202条(就労継続支援B型)などで、それぞれのサービスに準用されています。児童の通所支援にも、多くは同じ趣旨の条文があります。

利用申込みを受けたときに条文が求めていること
定め中身条文
説明と同意運営規程の概要、従業者の勤務体制などの重要事項を記した文書を交付して説明し、提供の開始について同意を得る省令171号 第9条/省令15号 第12条
受給資格の確認受給者証で、支給決定の有無、有効期間、支給量等を確かめる省令171号 第14条/省令15号 第17条
提供拒否の禁止正当な理由がなく、提供を拒んではならない省令171号 第11条/省令15号 第14条
提供が難しいとき適当な他の事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じる省令171号 第13条/省令15号 第16条
情報提供の同意ほかの事業者に利用者や家族の情報を提供する際は、あらかじめ文書で同意を得る省令171号 第36条第3項/省令15号 第47条第3項
利用状況の把握サビ管の責務利用申込者の利用に際し、照会等で心身の状況や他のサービスの利用状況等を把握する省令171号 第59条第1項第1号

出典:厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第9条・第11条・第13条・第14条・第36条・第59条/指定通所支援基準(平成24年厚生労働省令第15号)第12条・第14条・第16条・第17条・第47条(2026-10-29確認) 原文 ↗

国の解釈通知は、提供を拒める正当な理由として次の4つを挙げています。

  • 事業所の現員では、利用申込みに応じきれない場合
  • 利用申込者の居住地が、通常の事業の実施地域の外である場合
  • 運営規程で主な対象とする障害の種類を定めていて、それに当たらない人から申込みがあった場合など、自ら適切な提供をすることが難しい場合
  • 入院治療が必要な場合

インテークで「うちでは難しい」と感じても、それだけでは断る理由になりません。上の4つのどれに当たるかを確かめ、当たるときは他の事業者の紹介などにつなぎます。

説明と同意について、解釈通知は、利用者と事業所の双方を守る立場から、書面で確かめることが望ましいとしています。情報提供の同意は、サービス提供の開始時に、利用者と家族から包括的に得ておけば足りるとされています。

インテーク面接では何を聞くのか

主訴と急ぎの事情を中心に、希望する利用の形、受給者証と相談支援の状況、関わっている機関を聞きます。

ここからは、条文ではなく、現場で一般に使われている進め方です。インテークで聞くことに定めはないので、支援を始めるかの判断に要ることに絞ります。

聞くこと

  • 主訴:何に困っていて、どうなりたいか。本人の言葉で聞く
  • 相談に来たきっかけ:誰の紹介か、なぜ今なのか
  • 急ぎの事情:家族の入院、住まいを失うおそれ、体調の急な変化など
  • 希望する利用の形:サービスの種類、曜日と時間、送迎の要否
  • 受給者証の状況:支給決定の有無、有効期間、支給量。申請中かどうか
  • 相談支援の状況:担当の相談支援専門員がいるか。セルフプランか
  • 就労継続支援B型の申込みでは、就労選択支援のアセスメント結果の写しがあるか
  • いま関わっている機関:通院先、ほかの事業所、学校や就労先
  • 健康と安全で今すぐ知っておくこと:発作、アレルギー、服薬の管理

児童の場合は、市町村が支給決定のときに行う「5領域20項目の調査」の結果も話題にします。児童発達支援と放課後等デイサービスのガイドラインに、同じ記述があります。事業所が保護者に結果を確かめ、アセスメントを含めて支援に活用していくことが重要としています。

インテークでは深追いしないこと

生育歴、金銭、家族関係の詳しい事情は、アセスメントの面接で聞くほうが向いています。インテークの時点では、支援を始めるかもまだ決まっていないからです。

本人が自分から話した場合は、そのまま記録します。こちらから掘り下げるのは、利用を決めて、何のために聞くかを説明できるようになってからにします。

説明すること

  • 事業所でできることと、できないこと
  • 利用料と、その他に負担する費用
  • 見学・体験の進め方と、契約までの流れ
  • 聞いた情報をどう扱うか(ほかの事業所や相談支援専門員と共有する場合の同意)

インテークの記録はどう書くのか

本人の言葉、誰から聞いたか、職員の見立てを分けて書き、まだ聞けていないことも残します。

インテーク記録の様式や書き方を定めた条文はありません。以下は、あとでアセスメントに使いやすくするための一般的な書き方です。

  • 主訴は、本人が話した言葉をかぎかっこのまま残す
  • 家族や関係機関から聞いたことは、誰から聞いたかを添える
  • 職員の見立ては「〜と思われる」と分かる形にし、事実と混ぜない
  • 急ぎの事情は、何をいつまでにするかまで書く
  • 説明したことと、本人の反応(利用したい・考えたい)を書く
  • まだ聞けていないことは「未聴取」として残す

本人の言葉と家族の言葉を分けておくのは、計画の「利用者及びその家族の生活に対する意向」の欄で、両方を区別して書くことになるからです。条文がアセスメントの面接の相手に挙げているのも、事業所の場合は利用者本人です。

実務ではこう組めます

インテークの記録は、受けた職員とアセスメントをする職員が違うときに役立ちます。サビ管が面接の前に読めば、同じことを本人に一から聞き直さずに済みます。

電話で受けた相談も、日付と相談者を書いて残します。見学の日に「電話で話したこと」を本人に読み上げて確かめると、面接の最初の話題にできます。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

インテークシートの記入例(架空の2人分)

成人の生活介護の申込みと、子どもの放課後等デイサービスの申込みの2人分を、同じ10の欄で書いた例です。

欄の立て方は、前の節で挙げた聞くことと書き方に合わせて組んだものです。記入例はすべて架空のもので、特定の利用者の事例ではありません。地名や事業所名も入れていません。

この記事のインテークシートの10の欄
欄書くこと
1 受付日付、相談の経路(電話・来所・紹介元)、相談者と本人の関係
2 本人の主訴本人が話した言葉。かぎかっこのまま残す
3 家族などの話誰から聞いたかを添えて、本人の主訴とは分けて書く
4 急ぎの事情何を、いつまでに、誰が対応するか
5 希望する利用サービスの種類、曜日と時間、送迎の要否
6 受給者証と相談支援支給決定の有無・有効期間・支給量、担当の相談支援専門員
7 関わっている機関通院先、ほかの事業所、学校など
8 健康と安全発作、アレルギー、服薬など、今すぐ知っておくこと
9 説明したことと反応重要事項、費用、体験の流れ。本人が利用したいか、考えたいか
10 次の段取り体験日、照会と情報共有の同意、アセスメントの面接日、未聴取の事項

出典:厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第9条・第14条・第36条第3項・第59条第1項第1号(2026-10-29確認) 原文 ↗

記入例1:母の入院をきっかけに、生活介護の利用を相談した人

  • 1 受付:10月7日、相談支援専門員からの電話で紹介。10月8日に本人と姉が来所。本人は40代で、学校を卒業してから自宅で過ごしてきた
  • 2 本人の主訴:「お母さんがいないと、昼間ひとりでつまらない。みんなと何か作りたい」
  • 3 家族などの話:「母が入院して、平日の昼間を見る人がいない。仕事があるので、早めに通い始めたい」(姉から聞き取り)
  • 4 急ぎの事情:母の退院は早くて1か月後の見込み。それまで平日の昼間は、姉が仕事を休んで対応している。体験をできるだけ早く組む
  • 5 希望する利用:生活介護、週5日。送迎を希望
  • 6 受給者証と相談支援:生活介護の支給決定はまだ。相談支援専門員が申請を進めていて、計画案は作成中
  • 7 関わっている機関:内科に月1回通院(姉の付き添い)。ほかに利用している事業所はない
  • 8 健康と安全:服薬あり(朝・夕)。管理はこれまで母がしていた。食物アレルギーはなし(姉から)
  • 9 説明したことと反応:重要事項説明書で、活動の内容、利用料、送迎の範囲を説明した。本人は作業の写真を見て「これやりたい」と話した。姉は送迎の時刻を気にしていた
  • 10 次の段取り:10月9日と13日に体験。支給決定が出たら契約。相談支援専門員と通院先への照会は、本人と姉の文書の同意を得てから行う。服薬の管理の分担は、アセスメントの面接で決める

記入例2:小学2年生の放課後等デイサービスの申込み

  • 1 受付:10月14日、父からの電話。学校の担任の先生から事業所の名前を聞いたとのこと
  • 2 本人の主訴:見学の日に本人に聞くと、「ブロックがしたい。走るのがすき」と話した(10月17日)
  • 3 家族などの話:「学校から帰ったあと、家で過ごす時間が長い。友だちと遊ぶ経験を増やしたい」(父から聞き取り)。母の話はまだ聞けていない
  • 4 急ぎの事情:なし
  • 5 希望する利用:放課後等デイサービス、週2日(火・金)。学校への迎えを希望
  • 6 受給者証と相談支援:通所受給者証は申請中。障害児相談支援事業所はまだ決まっていない。申請の手順と、相談支援事業所の探し方を説明した
  • 7 関わっている機関:小学校(特別支援学級)、小児科に3か月に1回通院
  • 8 健康と安全:けいれんの既往あり。発作時の対応は主治医の指示書を見せてもらう予定(父から)
  • 9 説明したことと反応:活動の流れと利用料を説明した。本人は見学中、ブロックのコーナーから離れなかった。父は「本人が楽しそうなら」と話した
  • 10 次の段取り:受給者証が届いたら連絡をもらい、契約と体験の日を決める。5領域20項目の調査の結果を見せてもらうよう依頼した。アセスメントの面接は、父母と本人の3人で行う
実務ではこう組めます

記入例2では、母の話を「まだ聞けていない」と書いています。保護者が2人いる家庭で、片方の話だけで欄を埋めると、あとで意向の食い違いが見つかりやすくなります。

急ぎの事情がないときも「なし」と書きます。空欄だと、聞いていないのか、事情がないのかが区別できません。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

インテークのあと、アセスメントへどうつなぐのか

インテークシートの「次の段取り」に書いたことを、アセスメントの面接で順に確かめます。

アセスメントの面接では、インテークで聞いたことを本人にもう一度確かめます。事業所のアセスメントは、サビ管が利用者に面接して行うと条文が定めているためです。インテークの記録は、その面接の材料として使います。

インテークシートの欄は、アセスメントで次のように深めていきます。

  • 主訴 → 希望する生活。何をしたいか、どんな暮らしをしたいかまで広げて聞く
  • 急ぎの事情・家族の話 → 置かれている環境
  • 健康と安全・関わっている機関 → 日常生活全般の状況
  • 未聴取の事項 → アセスメントの面接で最初に聞く

アセスメントの面接で聞く観点と、シートの欄の立て方は、別の記事にまとめています。

次に読むもの

インテークのあとは、アセスメントから計画の作成へ進みます。作成の手順と記入例をあわせて確かめてください。

よくある質問

Q. インテークとアセスメントの違いは何ですか?
A. 目的が違います。インテークは、主訴を聞いて支援を始めるかを本人と決める段階です。アセスメントは、支援を始めると決めたあとで、計画を作るために希望する生活と課題を把握する工程です。障害福祉サービスでは、アセスメントはサービス管理責任者が利用者に面接して行うと条文が定めています。
Q. インテーク面接は誰が行いますか?
A. 条文に担当者の定めはありません。利用申込みのときの説明と同意は、事業者の義務として定められています。管理者や相談員が受けて、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者に引き継ぐ形もとれます。照会等で利用申込者の状況を把握することは、サービス管理責任者の責務とされています。そのあとのアセスメントは、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が面接して行います。
Q. インテークシートに決まった様式はありますか?
A. ありません。条文が定めているのは手続きで、シートの形ではないためです。主訴、受給者証の状況、急ぎの事情、説明したこと、次の段取りが欠けていないかを見て組みます。
Q. インテークの段階で利用を断ることはできますか?
A. 正当な理由がある場合に限られます。国の解釈通知は、事業所の現員では応じきれない場合や、通常の事業の実施地域の外に住んでいる場合などを挙げています。断るときは、ほかの事業者の紹介などの措置を速やかにとる必要があります。
Q. インテークで聞いた情報を、ほかの事業所に伝えてよいですか?
A. あらかじめ文書で同意を得ていれば伝えられます。条文は、ほかの事業者に利用者や家族の情報を提供する際は、文書による同意を求めています。国の解釈通知は、サービス提供の開始時に包括的な同意を得ておけば足りるとしています。
この記事の根拠資料
1.
厚生労働省
2026-10-29確認。第9条(内容及び手続の説明及び同意)、第11条(提供拒否の禁止)、第13条(サービス提供困難時の対応)、第14条(受給資格の確認)、第15条(支給の申請に係る援助)、第36条(秘密保持等)、第58条(計画の作成等)、第59条(サービス管理責任者の責務)、第93条・第202条ほか(各サービスへの準用)
2.
厚生労働省
2026-10-29確認。第三の3の(1)(内容及び手続の説明及び同意)、(3)(提供拒否の禁止の正当な理由)、(24)(秘密保持等の包括的な同意)
3.
厚生労働省
2026-10-29確認。第5条(内容及び手続の説明及び同意)、第7条(提供拒否の禁止)、第15条第2項第5号・第7号(アセスメントと居宅等への訪問・面接)
4.
厚生労働省
2026-10-29確認。第12条(内容及び手続の説明及び同意)、第14条(提供拒否の禁止)、第17条(受給資格の確認)、第18条(支給の申請に係る援助)、第27条(児童発達支援計画の作成等)、第47条(秘密保持等)、第71条(放課後等デイサービスへの準用)
5.
こども家庭庁
2026-10-29確認。第4章2の(1)(こどもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント、5領域20項目の調査の結果の活用)33頁
6.
こども家庭庁
2026-10-29確認。第4章2の(1)(こどもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント、5領域20項目の調査の結果の活用)36頁
7.
宮城県
2026-10-29確認。「関係性構築とインテークアセスメント」の獲得目標(受付及び初期相談(インテーク)、契約の各場面で求められる実践的な技術)
最終確認:2026.10.29

この記事の更新履歴

2026.10.29公開
執筆
徳永 崇志

徳永 崇志

就労継続支援B型事業所の運営者

埼玉県志木市で就労継続支援B型事業所「ぽちぽちの道」(事業所番号 1112200454)を運営しています。サービス管理責任者と一緒に働きながら、配置基準や減算の判断に日々向き合っています。

サビ管ラボでは、厚生労働省の告示・通知や都道府県の公式資料にあたって、制度と実務を整理しています。

著者について →
文例集

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長期目標・短期目標・支援内容の文例を、成人系のサービス3種類ぶん集めています。そのまま写さずに使うための考え方も添えています。

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